監修なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)

自立支援医療(精神通院)で訪問看護は使える?指定のステーションなら1割・上限あり【2026年度】

訪問看護にも使えます(原則1割・月の上限あり)。使えるのは、指定を受け、受給者証に書かれたステーションだけ。

更新: 2026年11月5日

自立支援医療(精神通院)は、訪問看護にも使えます。自己負担は原則1割で、所得に応じた月の上限額があります[1][2][5]。

使えるのは、都道府県(東京都・埼玉県)の指定を受けた訪問看護ステーションで、しかもそのステーションが「自立支援医療受給者証」に書かれている場合だけです[1][5]。

受給者証にステーションを足すには、お住まいの区市の窓口で「変更の申請」をします。東京都では、申請を受け付けた日から変更後の内容が使えます[1][3][6]。

自立支援医療(精神通院)と訪問看護

  • 自立支援医療は障害者総合支援法の制度で、そのうち精神通院医療は、精神障害のある方に「病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療」です(法第5条第25項、施行令第1条の2第3号)[1][2]。
  • 外来・薬・デイケアなどと同じく、訪問看護も対象です[5][6]。指定を受ける医療機関には、訪問看護事業者も含まれます(施行令第36条)[2]。
  • 自己負担は原則1割で、所得に応じて月の上限額(生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円など)があります[2][4][8]。区分ごとの上限額と月の目安は精神科訪問看護の料金にまとめています。
  • 上限額は、受給者証に書かれた病院・薬局・訪問看護ステーションで払う分の合計にかかります(法第58条第3項第1号)[1][10]。
  • 使うたびに、受給者証を見せます(法第58条第2項、施行規則第51条)。上限額がある方は「自己負担上限額管理票」も一緒に見せます[1][3][6]。
  • 受給者証の有効期間は1年以内です(施行規則第43条)。東京都では申請を受け付けた日から1年間(1年後の前月末まで)です。続けるには毎年更新の申請が要り、有効期間が終わる3か月前から申請できます[3][6]。
  • 東京都では、低所得1・2の方のうち、社会保険・後期高齢者医療・国民健康保険組合に入っている方の自己負担分を都が助成しています(介護保険の訪問看護の分は除きます)。区市町村の国民健康保険の方は、区市町村に助成の制度がある場合があります[8][9][10]。

指定を受けているか調べる

自立支援医療の指定は、都道府県知事が、病院・診療所・薬局・訪問看護事業者の申請を受けて行います(法第54条第2項・第59条、施行令第36条)[1][2]。地方厚生局に出す「精神科訪問看護の届出」とは別のものです。

東京都(練馬区・板橋区・中野区・杉並区・豊島区・西東京市)

  • 東京都福祉局が「指定自立支援医療機関の情報提供(精神通院医療)」で、訪問看護事業者等の一覧を公開しています(令和8年11月1日現在。新規指定・廃止・辞退・休止の一覧も出ています)[7]。
  • このサイトの東京都の地域ページでは、この一覧をもとに「自立支援医療」で絞り込めます。

埼玉県(和光市・朝霞市・新座市)

  • 埼玉県が「指定自立支援医療機関(精神通院医療)リスト」(さいたま市を除く・令和8年10月1日現在・Excel)を公開していて、訪問看護ステーションの表もあります[11]。
  • このサイトの和光市・朝霞市・新座市のページでは、今のところ指定の有無を「情報なし」としています(指定の表示に使っているのは東京都の一覧だけです)。県のリストで調べるか、ステーションか市の窓口に確認してください。

指定があることは、自立支援医療を使える体制であることを示すもので、受け入れてもらえるかどうかを示すものではありません。最新の状況は各ステーションに問い合わせてください。

受給者証に訪問看護を足す手続き

  • 受給者証には、自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名前が書かれます(法第54条第2項・第3項、施行規則第41条)。自立支援医療費が出るのは、そこで受けた医療だけです(法第58条第1項)[1][3]。
  • 訪問看護ステーションを足すときは、「支給認定の変更」を申請します(法第56条、施行規則第44条第1号)。申請書に今の受給者証を添えて、お住まいの区市の窓口に出します。精神通院医療の申請は、区市を経由して都道府県に出す決まりです(施行規則第45条・第35条第3項)[1][3]。
  • 東京都の案内では、利用する医療機関等が変わるときは、前もって区市町村の窓口で、今の受給者証を付けて変更の申請をします。医療機関等の変更は、申請を受け付けた日から使えます[6]。
  • 区市によっては、申請書のほかに理由書が要ります。西東京市は「医療機関・薬局を追加する場合、訪問看護を利用する場合、一機関につき1枚」としています[21]。
  • 足せるのは、指定を受けているステーションだけです(法第54条第2項)[1][24]。
  • まだ受給者証がない方は、新しく申請するときに、利用したいステーションを申請書に書きます(施行規則第35条第1項第7号)[3]。
  • 新しい受給者証が届くまでの間の医療費は、申請書の控えなどを持って、ステーションに相談してください[6]。
  • 精神科訪問看護を始めるには、主治医(精神科の医師)の精神科訪問看護指示書も要ります。くわしくは精神科訪問看護指示書の決まりを見てください。

区市ごとの窓口(9地域)

申請・変更の窓口は、お住まいの区市です[1][3]。必要な書類は区市によって違うので、公式ページで確かめてから行ってください。

地域 申請・変更の窓口 公式ページ
練馬区 保健予防課(区役所東庁舎7階)、各保健相談所(豊玉・北・光が丘・石神井・大泉)。郵送は保健予防課精神保健係 練馬区「自立支援医療費助成(精神通院)」[16][10]
板橋区 住所の町名で担当が決まる健康福祉センター(板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平)。郵送でも申請できます 板橋区「自立支援医療(精神通院)」[17]
中野区 障害福祉課(区役所3階の障害者福祉相談窓口)、すこやか福祉センター(中部・北部・南部・鷺宮。土曜日も開いています) 中野区「自立支援医療制度(精神通院)」[18]
杉並区 担当地域の保健センター(荻窪・高井戸・高円寺・上井草・和泉) 杉並区「自立支援医療(精神通院)の給付」[19]
豊島区 豊島区保健所2階の総合窓口、長崎健康相談所 豊島区「自立支援医療(精神通院医療)等」[20]
西東京市 障害福祉課(市役所田無庁舎) 西東京市「自立支援医療費制度(精神通院医療)」[21]
和光市 障害福祉課 障害給付担当(市役所1階) 和光市「自立支援医療(精神通院医療)」[22]
朝霞市 障害福祉課 障害者支援係 朝霞市「自立支援医療制度」[23]
新座市 障がい者福祉課 調査認定係(変更は窓口か郵送) 新座市「自立支援医療(精神通院医療)」[24]
  • 東京都の区市の窓口の一覧は、中部総合精神保健福祉センターのリーフレット(令和8年4月現在)にもあります[10]。埼玉県の市町村の窓口の一覧は、県のページにあります(令和6年6月作成)[12]。
  • 受給者証の審査・交付については、東京都は中部総合精神保健福祉センター、制度と指定については都福祉局(精神保健医療課)が問い合わせ先です[6]。

よくある質問

2か所目のステーションを足せますか?

受給者証に2か所目を足す変更の申請はできます。変更するかどうかは、都道府県が必要と認めるかどうかで決まります(法第56条第2項)[1]。区市によっては理由書が要ります[21]。

ただし医療保険の決まりでは、ほかのステーションから訪問看護を受けている方には、原則として精神科訪問看護の料金を算定しません。例外は、精神科特別訪問看護指示書が出て週4日以上の訪問が計画されている場合(もう1か所まで)などに限られます[13]。

回数に上限はありますか?

医療保険の精神科訪問看護は、原則として週3日までです。退院後3か月以内は週5日まで、精神科特別訪問看護指示書が出たときは、指示の日から14日を限度に上限が外れます(月1回まで)[13]。

介護保険の認定を受けていても使えますか?

精神科訪問看護指示書にもとづく精神科訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けている方でも医療保険で行います。ただし、認知症でない方に限られます[14]。

東京都では、介護保険の訪問看護のうち精神通院医療に関するものも自立支援医療の対象で、介護保険が先に使われます[6]。都の医療費助成は、介護保険の訪問看護の自己負担分には使えません[8][9]。

生活保護を受けていても使えますか?

使えます。生活保護の方の上限額は0円です(施行令第35条第5号)[2]。生活保護では、他の法律による給付が先に使われます(生活保護法第4条第2項)[15]。くわしくは担当の福祉事務所に確認してください。

都県の境をこえたステーションでも使えますか?

使えます。受給者証に書けるのは、ステーションの所在地の都道府県(または政令市)の指定を受けたステーションです[10]。ただし、東京都の医療費助成を受けている方が都外のステーションを使うと、自己負担がいったん発生し、あとで都に請求することがあります[9][10]。

受給者証が届く前に使えますか?

東京都では、申請から受給者証が届くまで2か月ほどかかります。その間の医療費は、申請書の控えなどを持って、利用する医療機関・ステーションに相談してください[6]。

お住まいの地域で指定のあるステーションを探す

出典

確認日はすべて2026年11月5日です。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第25項・第52条〜第59条(e-Gov法令検索)
  2. 障害者総合支援法施行令 第1条の2・第35条・第36条・附則第12条・第13条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版)
  3. 障害者総合支援法施行規則 第35条・第40条・第41条・第43条〜第45条・第51条(e-Gov法令検索)
  4. 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み(厚生労働省・PDF)
  5. 自立支援医療(精神通院医療)について(厚生労働省・PDF)
  6. 自立支援医療(精神通院医療)について(東京都福祉局)
  7. 指定自立支援医療機関の情報提供(精神通院医療)(東京都福祉局・令和8年11月1日現在)
  8. 自立支援医療(所得区分ごとの負担上限額・東京都医療費助成制度)(東京都福祉局)
  9. 東京都医療費助成制度(東京都福祉局)
  10. 自立支援医療費制度(精神通院医療)リーフレット 令和8年8月(東京都立中部総合精神保健福祉センター・PDF)
  11. 指定自立支援医療機関(精神通院医療)(埼玉県・リストは令和8年10月1日現在)
  12. 自立支援医療制度(精神通院医療)について(埼玉県・申請窓口一覧表)
  13. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)(厚生労働省・PDF。精神科訪問看護基本療養費の注1・注4・注12)
  14. 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第4号・老老発0327第2号)(厚生労働省・PDF)
  15. 生活保護法 第4条(e-Gov法令検索)
  16. 練馬区「自立支援医療費助成(精神通院)」(2026年8月1日更新)
  17. 板橋区「自立支援医療(精神通院)」(2026年7月30日更新)
  18. 中野区「自立支援医療制度(精神通院)」(2026年9月15日更新)
  19. 杉並区「自立支援医療(精神通院)の給付」(2025年12月2日更新)
  20. 豊島区「自立支援医療(精神通院医療)等」(2026年5月14日更新)
  21. 西東京市「自立支援医療費制度(精神通院医療)」(2026年8月6日更新)
  22. 和光市「自立支援医療(精神通院医療)」(2024年5月16日更新)
  23. 朝霞市「自立支援医療制度」(2025年7月1日更新)
  24. 新座市「自立支援医療(精神通院医療)」(2025年4月1日更新)

制度の説明です。体の状態や治療のことは主治医・ステーションにご相談ください。

監修: なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)

書き手: 運営者(株式会社カワキン)・確認日 2026年11月5日

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