監修なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)

精神科訪問看護の届出・加算・指定の意味は?「届出あり」は体制の届出で、受け入れの可否とは別【2026年度】

「届出あり」は厚生局への届出が受理されたこと、「指定あり」は都道府県の指定。受け入れの可否は示しません。

更新: 2026年11月5日

このサイトの一覧のバッジは、公的な名簿・一覧に書かれている事実だけを表しています。「届出あり」は、ステーションが関東信越厚生局に、精神科訪問看護や加算を算定するための基準を満たしているとして届け出て、受理されていることです[1][4]。

「指定あり」は、自立支援医療(精神通院)なら東京都の指定、介護保険なら都道府県の指定を受けていることです[8][10][11]。

どれも「その体制がある」ことを示すもので、新しい利用者を受け入れられるかどうかや、得意な領域を示すものではありません。受け入れの状況は、各ステーションに確かめてください。

一覧のバッジの読み方

バッジ(このサイトの表示) 名簿などでの名前 データ(時点) 示していること
精神科訪問看護の届出あり 訪看10・精神科訪問看護基本療養費 関東信越厚生局の名簿(2026年9月1日現在) 医療保険の精神科訪問看護を算定する届出
複数回訪問の加算の届出あり 訪看27・精神科複数回訪問加算 同上 1日に2回以上訪問したときの加算の届出
重症患者の支援連携の加算の届出あり 訪看28・精神科重症患者支援管理連携加算 同上 医療機関と連携して定期的に訪問したときの加算の届出
精神科の機能強化型の届出あり 訪看機4・機能強化型訪問看護管理療養費4 同上 2026年度に新しくできた機能強化型の届出
24時間対応体制加算の届出あり 訪看23・訪看24・24時間対応体制加算(イ/ロ) 同上 営業時間外にも利用者・家族からの電話などの連絡を受けられる体制の届出
自立支援医療(精神通院)の指定あり 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 東京都の一覧(2026年11月1日現在) 自立支援医療(精神通院)を使える指定
介護保険の指定あり 指定居宅サービス事業者(訪問看護) 介護サービス情報公表システム(2026年6月末時点) 介護保険の訪問看護の指定

出典: [1][4][10][13]

  • 「訪看10」などは、名簿の受理番号の頭に付く記号です。厚生局は届出を受理すると受理番号を決め、ホームページへの掲載などで見られるようにしています[1][4]。
  • このサイトの一覧に載せているのは、精神科訪問看護の届出(訪看10)がある訪問看護ステーションだけです。そのため、一覧のカードでは省き、事業所ページに「精神科訪問看護」と出しています。病院・診療所が行う訪問看護は載せていません(掲載の方針)。
  • 埼玉県の3市(和光市・朝霞市・新座市)は、自立支援医療(精神通院)の指定を「情報なし」と表示しています。

精神科訪問看護の届出(訪看10・精神科訪問看護基本療養費)

医療保険の精神科訪問看護は、精神科の主治医が出す精神科訪問看護指示書にもとづいて、この届出をしたステーションの、要件に当てはまる職員が訪問したときに算定します[2][4]。紹介する側から見ると、精神科訪問看護指示書で訪問をお願いできる体制がある、という意味です。要件に当てはまる職員が何人いるか、いま新しく受けられるかは、この届出からは分かりません。

  • 告示では、主治医(保険医療機関の保険医で、精神科を担当する医師)から交付された精神科訪問看護指示書と精神科訪問看護計画書にもとづき、届け出たステーションの保健師・看護師・准看護師・作業療法士(精神障害のある方への看護について相当の経験がある者に限る)が訪問した場合に算定する、とされています(区分01-2 注1)[2]。
  • 「相当の経験」は、次のどれかに当てはまることです。当てはまらない職員の訪問では、精神科訪問看護基本療養費は算定できません[4]。
    • 精神科を標榜する保険医療機関で、精神病棟か精神科外来に1年以上勤務した
    • 精神疾患のある方への訪問看護の経験が1年以上ある
    • 精神保健福祉センターや保健所などで、精神保健の業務の経験が1年以上ある
    • 国・都道府県・医療関係団体などが主催する精神科訪問看護の研修(20時間以上で、修了証が出るもの)を修了した
  • 届出書には、精神科訪問看護を行う職員の氏名・職種・経験の内容を書きます(別紙様式1)[4]。名簿には、職員の人数は載っていません。
  • 料金は精神科訪問看護の料金、指示書の決まりは精神科訪問看護指示書の決まりにまとめています。

複数回訪問の加算(訪看27・精神科複数回訪問加算)

主治医が1日に複数回の訪問看護が必要と認めた方に、1日に2回・3回以上訪問した日にかかる加算です。対象は、主治医の医療機関が「精神科在宅患者支援管理料」を算定している方です[2][5]。届出があれば、この条件に当てはまる方に1日2回以上の訪問を算定できる体制がある、という意味です。条件に当てはまらない方にはかからず、その回数で訪問できるかどうかは、ステーションに確かめる必要があります。

  • 告示では、届け出たステーションの保健師などが、医科診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」(I016)を算定する利用者に、主治医の指示にもとづいて1日に2回または3回以上訪問した場合に、1日ごとに加算するとされています(区分01-2 注11)[2]。
  • 額は、同じ建物に住む対象の利用者が1人か2人の場合、1日2回で4,500円、3回以上で8,000円です。同じ建物の人数が多いと低くなります[2]。
  • 届出の条件は、精神科訪問看護の届出(訪看10)と、24時間対応体制加算の届出をしていることです[4]。
  • 「精神科在宅患者支援管理料」は医療機関の側の点数で、届け出た医療機関の精神科の医師などが、通院が難しい方に、計画的な医学管理のもとで定期的な訪問診療などを行う場合に算定します(I016 注1・注2)[6]。主治医の医療機関が算定しているかどうかは、主治医の医療機関に確かめてください。
  • 精神科訪問看護指示書(別紙様式17)には、主治医が書く「複数回訪問の必要性」の欄があります[7]。

重症患者の支援連携の加算(訪看28・精神科重症患者支援管理連携加算)

主治医の医療機関が「精神科在宅患者支援管理料2」を算定している方について、その医療機関と一緒に支援計画を作り、決められた回数以上訪問した月にかかる加算です[2][5]。届出があれば、こうした医療機関とチームを組んで訪問する体制がある、という意味です。重症の方を受け入れるという意味ではありません。

  • 告示では、届け出たステーションの保健師・看護師・准看護師・作業療法士が、精神科在宅患者支援管理料2を算定している利用者に、その方の在宅療養を担う医療機関と連携して、支援計画などにもとづき定期的に訪問した場合に、月1回加算するとされています。額は8,400円(管理料2のイの方)と5,800円(管理料2のロの方)です(区分02 注10)[2]。
  • 留意事項通知では、医療機関の職員と共同で会議を行って支援計画を作り、管理料2のイの方は週2回以上、ロの方は月2回以上の精神科訪問看護をした場合に、月1回加算するとされています。算定できるのは、1人の利用者について1つのステーションだけです(第5の8(1))[5]。
  • 医療機関と連携して置く専任のチームに、保健師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士のうち1人以上が参加していることも条件です(第5の8(2))[5]。
  • 届出の条件は、精神科訪問看護の届出(訪看10)があり、さらに、ステーションが24時間対応体制加算を届け出ているか、主治医の医療機関が24時間の往診か精神科訪問看護・指導ができる体制をとっていることです[4]。

精神科の機能強化型(訪看機4・令和8年改定で新設)

2026年度(令和8年度)の改定で新しくできた「機能強化型訪問看護管理療養費4」の届出です[3][4]。正式な名前に「精神科」は入っていませんが、基準に、精神障害のある方のうち重点的な支援が要る方への訪問看護の実績が入っているので、このサイトでは「精神科の機能強化型」と書いています[3]。届出があれば、職員の数、24時間の体制、地域の関係機関との連携などの基準を満たして届け出ている、という意味です。ステーションの順位や良し悪しを示すものではありません。

  • 料金では、月の初日の訪問の管理療養費が9,030円になります(機能強化型でないステーションは7,710円)[2]。くわしくは精神科訪問看護の料金を見てください。
  • 告示の基準のうち主なものは、次のとおりです[3]。
    • 常勤の保健師・助産師・看護師・准看護師が4人以上いる
    • 24時間対応体制加算を届け出ている
    • 特掲診療料の施設基準等で定める疾病等の方などへの訪問看護と、精神障害のある方のうち重点的な支援が要る方への訪問看護について、相当な実績がある
    • 退院時の共同指導と、主治医の医療機関との連携について、相当な実績がある
    • 地域の医療機関・ステーション・住民などへの研修と相談への対応、関係機関との連携について、相当な実績がある
  • 届出の取扱いの通知では、数の条件も決められています。たとえば、常勤の看護職員が4人以上(常勤の職員だけで数える)、職員のうち看護職員が6割以上、通知で決められた条件に当てはまる利用者が月に7人以上(あわせて、特掲診療料の施設基準等で定める疾病等の利用者などが月に3人以上)、直近3か月に退院時共同指導加算の算定の実績がある、直近1年に地域の医療機関・ステーション向けの研修を2回以上している、などです[4]。
  • 連携する機関(医療機関、障害福祉サービスの事業者、障害児相談支援事業所など、介護保険の事業者、精神保健福祉センター・保健所・都道府県や区市町村の障害福祉の担当部署)が合わせて5以上(3種類以上)あり、それぞれの職員と年3回以上、対面かビデオ通話で会って情報を共有していることも条件です。休日・祝日も含めて計画的に訪問し、営業日以外も24時間365日訪問できる体制も求められます[4]。
  • 2026年9月1日現在の名簿では、訪看機4の届出は、関東信越厚生局の管内(1都9県)で17件、うち東京都で7件でした。初期9地域版(練馬区・板橋区・中野区・杉並区・豊島区・西東京市・和光市・朝霞市・新座市)での集計は0件でした(名簿から運営者が数えた当時の件数)[1]。現在の対象範囲と件数は各地域の一覧をご確認ください。
  • 改定で出た告示・通知は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定について」のページにまとまっています[15]。

24時間対応体制加算(訪看23・24)

24時間対応体制加算を届け出たステーションは、営業日・営業時間以外にも、利用者や家族からの電話などによる連絡・相談を直接受けられる体制をとり、連絡先の電話番号などを書いた文書を渡すことになっています[4]。届出があれば、営業時間外にもステーションに直接連絡・相談できる体制がある、という意味です。夜間や休日にいつでも訪問してもらえることを示すものではありません。営業時間外に連絡したときの対応(訪問するかどうかを含めて)は、ステーションに確かめてください。

  • 告示では、届け出たステーションが、利用者や家族に対して24時間の対応体制にある場合(利用者の同意を得た場合に限ります)に、月1回に限り加算するとされています。額は、イ(24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合)が6,800円、ロ(イ以外の場合)が6,520円です。その月に、ほかのステーションがその利用者について24時間対応体制加算を算定している場合は算定しません(区分02 注2)[2]。
  • 届出の取扱いの通知では、ステーション以外の施設や人を経由する連絡の体制や、ステーション以外の人が持つ電話を連絡先にすることは認められていません。連絡・相談を受けるのは原則としてそのステーションの保健師か看護師で、対応のマニュアルを整えるなどの条件を満たせば、それ以外の職員でもよいとされています(別添 届出基準の2(1))[4]。
  • 利用者や家族には、ステーションの所在地・電話番号と、直接連絡のとれる連絡先の電話番号などを書いた文書を必ず渡し、直接連絡のとれる連絡先は複数にすることとされています(同2(2))[4]。
  • イを算定するには、看護業務の負担軽減の取組(夜間に対応した翌日の勤務間隔の確保、夜間対応の勤務の連続を2回までにする、など6項目)のうち、この2つのどちらかを含む2項目以上を満たし、届出の前1か月の実績があることが条件です(同2(3))[4]。イとロで違うのはこの取組の条件で、上の連絡・相談の体制の条件はどちらにもかかります。
  • 名簿の受理番号の記号は、訪看23がイ、訪看24がロです[1][4]。このサイトでは、イとロのどちらも同じ札「24時間対応」にしていて、イかロかは事業所ページの「届出と指定」の表に出しています。
  • 2026年9月1日現在の名簿を用いた初期9地域版の集計では、精神科訪問看護の届出がある現存のステーション348件のうち、302件に24時間対応体制加算の届出がありました(イ167件・ロ136件。イとロの両方が載っている1件を含みます。現存・休止は10月1日現在の指定一覧によります。名簿から運営者が数えた当時の件数)[1]。
地域 精神科訪問看護の届出あり(現存) うち24時間対応体制加算の届出あり
練馬区 92件 78件
板橋区 72件 61件
中野区 32件 29件
杉並区 59件 52件
豊島区 40件 37件
西東京市 17件 16件
和光市 5件 4件
朝霞市 13件 9件
新座市 18件 16件
計 348件 302件

自立支援医療(精神通院)の指定

自立支援医療(精神通院)で訪問看護を受けられるのは、都道府県知事の指定を受けたステーションで、自立支援医療受給者証にそのステーションが書かれている場合だけです[8]。紹介する側から見ると、指定があれば、受給者証にそのステーションを足す手続き(変更の申請)をして、自立支援医療を使える、という意味です。指定のないステーションは、受給者証に足せません。

  • 指定は、都道府県知事が、病院・診療所・薬局の開設者や、訪問看護事業者(政令で病院・診療所に準ずるものとされています)の申請を受けて行います(障害者総合支援法 第54条第2項・第59条第1項、施行令 第36条)[8][9]。厚生局への届出(上の4つ)とは別の制度です。
  • 受給者証には、自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名前が書かれます。自立支援医療費が出るのは、そこで受けた医療だけです(法第54条第3項・第58条第1項)[8]。
  • このサイトでは、東京都福祉局が公開している指定自立支援医療機関(精神通院医療)の訪問看護事業者等の一覧(2026年11月1日現在)と突き合わせて表示しています[10]。埼玉県の3市は「情報なし」です。
  • 自己負担の割合と上限額、受給者証に足す手続き、区市の窓口は自立支援医療(精神通院)で訪問看護を使うにまとめています。

介護保険の指定

要介護・要支援の認定を受けた方が、介護保険で訪問看護を受けるときに関係する指定です[11]。精神科訪問看護指示書による精神科訪問看護は、認知症でない方なら、介護保険の認定があっても医療保険で行います[12]。そのため、この指定は、介護保険の訪問看護を使うときに確かめる項目です。

  • 介護保険の訪問看護は、都道府県知事の指定を受けた事業所(指定居宅サービス事業者)から受けたときに、介護保険から給付されます(介護保険法 第8条第4項・第41条第1項・第70条第1項)。要支援の方の介護予防訪問看護にも、同じように指定があります(第8条の2第3項・第53条第1項・第115条の2第1項)[11]。
  • 要介護・要支援の認定を受けている方の訪問看護は、原則として介護保険で行います。精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問(認知症でない方への訪問に限る)などは、例外として医療保険で行います[12]。
  • このサイトの「介護保険」の札は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムのオープンデータ(訪問看護・2026年6月末時点)で、事業所が見つかったものです。事業所番号・電話番号・名称で突き合わせています[13]。見つからなかった事業所は「介護サービス情報公表システムで見つからず」と表示していて、指定がないとは限りません。

届出があっても確認が要ること

  • 受け入れの状況は別です: 届出・指定は、基準を満たして届け出ている(指定を受けている)ことを示すもので、いま新しい利用者を受けられるか、訪問エリアに入るか、希望の曜日・時間帯に訪問できるかは分かりません。電話で聞くことはステーションの選び方(電話で聞くこと)にまとめています。
  • 加算は条件に当てはまるときだけかかります: 複数回訪問の加算と重症患者の支援連携の加算は、主治医の医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定している方など、決められた条件に当てはまる場合だけにかかります[2][5]。
  • 名簿は月ごとの時点です: このサイトは2026年9月1日現在の名簿を使っています。届出は、月末までに受理されたものは翌月から(月の最初の開庁日に受理されたものはその月の1日から)算定できます。届出の内容と違う事情が生じて基準を満たさなくなったときは、変更の届出をすることになっています[1][4]。
  • 算定開始の年月は、開設の時期とは限りません: 事業所ページの「算定開始」は、その届出で算定を始めた年月です。算定を始める月は届出が受理された時期で決まるので、ステーションを開いた時期とは限りません[4]。
  • ステーションにも掲示があります: 届出をしたステーションは、その届出による算定をするステーションであることを掲示します[4]。また、運営規程の概要や職員の勤務の体制などの重要事項を事業所に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せることになっています(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第24条)[14]。
  • 24時間対応体制加算のバッジは、連絡を受ける体制の届出です: 営業時間外にも利用者や家族からの電話などによる連絡・相談を直接受けられる体制の届出で、夜間や休日に訪問できることを示すものではありません[4]。営業時間外の連絡を誰が受けるか、そのあと訪問してもらえるかは、ステーションに確かめてください。

地域の一覧で絞り込む

地域の一覧の「絞り込む」で、複数回訪問の加算・重症患者の支援連携の加算・精神科の機能強化型・24時間対応体制加算・自立支援医療(精神通院)の指定・介護保険の指定を選ぶと、選んだ条件をすべて満たすステーションだけを表示できます(埼玉県の3市では、自立支援医療の指定は選べません)。地域ごとの件数は、各地域のページの「練馬区の数字」などの表にあります。地域のページは、このページの下の「地域の一覧で探す」から開けます。

出典

確認日はすべて2026年11月5日です。

  1. 指定訪問看護ステーションの指定一覧及び訪問看護ステーションの基準の届出受理状況(関東信越厚生局。届出受理指定訪問看護事業所名簿・令和8年9月1日現在と、受理番号の記号の一覧)
  2. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)(厚生労働省・PDF。区分01-2 注1・注11、区分02 1・注2・注10。2026年6月1日適用)
  3. 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第75号)(厚生労働省・PDF。第一の六(4) 機能強化型訪問看護管理療養費4の基準(新設)。2026年6月1日適用)
  4. 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)(厚生労働省・PDF・7月30日訂正後。第2の2・5・7、第3の1・7、第4の表1、別添 届出基準の1・2・5・6(4)、別紙様式1)
  5. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)(厚生労働省・PDF・4月2日訂正後。第3の13(1)、第5の8(1)(2))
  6. 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科診療報酬点数表(厚生労働省・PDF。I016 精神科在宅患者支援管理料)
  7. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)様式(医科)(厚生労働省・PDF・6月19日訂正後。別紙様式17 精神科訪問看護指示書)
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第54条・第58条・第59条(e-Gov法令検索)
  9. 障害者総合支援法施行令 第36条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版)
  10. 指定自立支援医療機関の情報提供(精神通院医療)(東京都福祉局・令和8年11月1日現在。訪問看護事業者等の一覧)
  11. 介護保険法 第8条・第8条の2・第41条・第53条・第70条・第115条の2(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版)
  12. 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第4号・老老発0327第2号)(厚生労働省・PDF。8(1))
  13. 介護サービス情報公表システム オープンデータ(厚生労働省。130_訪問看護・2026年6月末時点・2026年7月9日出力)
  14. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第24条(e-Gov法令検索)
  15. 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省。告示・通知・様式の一覧)

制度の説明です。体の状態や治療のことは主治医・ステーションにご相談ください。

監修: なし(運営者が一次資料をもとに作成・2027年春に看護師の確認を予定)

書き手: 運営者(株式会社カワキン)・確認日 2026年11月5日

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